業務案内

指定なし

〔1〕相続手続きサポート

相続とは、亡くなられた方の財産(権利や義務)を特定の人が引き継ぐことをいいます。

そして、相続手続きを進めるに当たっては、誰(相続人)が、どの財産(相続財産)を、どのように相続するかを

決めていくこと(遺産分割協議)になります。

遺産分割協議が決定した(遺産分割協議書の作成)後、各種相続財産の名義の変更、例えば、預貯金の解約払戻・名義変更、

株式の名義変更、自動車の移転登録など、被相続人から相続人に名義を変更する手続き等を行うことになります。

 

<当事務所ができること>

 ①相続人の調査・確定及び相続財産の調査・確定に関する作業を行います。

 ②遺産分割協議書案の作成及び相続財産の名義変更等の手続きを行います。

 ③相続税の申告手続き及び不動産の名義変更(登記)手続きを支援します。

〔2〕遺言書作成サポート

遺言とは、自分の財産を自分の死後、誰にどのように処分するのかについて生前に意思表示を示すもので、

それを書面化したのが遺言書です。

ただ、どのような場合に遺言が必要か、遺言をつくるにはどうしたらよいのか、遺言はどのように書けばよいのか

などよくわからない方もおられると思います。

 

遺言を遺しておいた方がよい場合として、

・夫婦の間に子がいない場合

・内縁の夫婦の場合

・相続人がいない場合

・相続人の中に行方不明の人がいる場合

・相続人以外の人に財産を分けたい場合

・特定の団体などに財産を寄付したい場合

などが考えられます。

 

<当事務所ができること>

公正証書遺言の作成に当たり、遺言の案文作成から公証人との連絡や打合せ、必要な戸籍等の収集や証人の手配

などについてサポートいたします。

 

公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が作成するので遺言書が無効になることは考えにくく、公証役場で保管

されるので改竄や紛失の恐れもなく、また、検索システムによって遺言書の存在を確認することができる点で、

自筆証書遺言より優れていることから、公正証書遺言の作成をお薦めします。

〔3〕任意後見サポート

任意後見制度は、ご自身の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、

あらかじめ自ら信頼して選んだ人(任意後見人)に、ご自身の財産の管理などについて代理権を与える契約を

公正証書で作成するという制度です。

 

任意後見契約を結ぶことをお薦めする方として、

・一人暮らしで高齢の方

・老後にご自身の判断能力の衰えが不安な方

・将来の財産管理が心配な方

といった方々が考えられます。

 

<当事務所ができること>

 ①任意後見に関する相談

 ②任意後見契約公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)

 ③任意後見人への受任

などについてサポートを行っています。

 

なお、当事務所は北海道行政書士会の関連団体である一般社団法人 北海道成年後見支援センターに会員登録しており、

同センターへの受任状況の報告や研修会の出席などを通じて業務の不正防止が図られています。

〔4〕財産管理サポート

財産管理等委任契約とは、ご自身が高齢や病気などにより外出することが困難な場合や財産の管理が不安な場合に、

信頼できる人に期間を定めて財産管理や療養看護に関する事務について代理権を与える契約のことをいい、任意代理契約

とも呼ばれます。どのようなことを委任するかは当事者間で定めます。

委任する内容の例として、金融機関との取引きや公共料金の支払い、入院や施設入所の際の契約手続きや介護認定の申請

手続きなどがあります。

 

財産管理等委任契約を結ぶことをお薦めする方として、判断能力はあるものの、

・一人暮らしで高齢の方

・高齢や病気などで身体が不自由な方

・高齢により財産の管理に不安な方

といった方々が考えられます。

 

<当事務所ができること>

 ①財産管理に関する相談

 ②財産管理等委任契約公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)

 ③財産管理等の事務

などについてサポートを行っています。

 

なお、認知症などによりご自身が将来的に判断能力が不十分になった時の備えとして任意後見契約を検討される場合、

財産管理等委任契約を併せて結んでおくことによって、判断能力はあるけれど身体が不自由な間は委任契約によりサポートを受け、

その後、判断能力が低下した場合、任意後見契約に移行することにより、切れ目なくサポートを受けることが可能となります。

〔5〕死後事務サポート

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の手続きを信頼できる人(や法人)に対して、

生前に代理権を与えて依頼する委任契約をいいます。

具体的には、葬儀や納骨に関することや家財道具等の整理、役所等への届出や各種契約の

解約・未払いなどの手続きがあります。

 

死後事務委任契約を結ぶことをお薦めする方として、

・身寄りがなく、ご自身が亡くなったあとのことについて不安な方

・一人暮らしで将来に不安のある高齢の方

・ご自身が亡くなった後のことで親族に負担をかけたくないと考えている方

・親族も高齢で、ご自身の死後の手続きを依頼するのが不安な方

といった方々が考えられます。

 

<当事務所ができること>

 ①死後事務に関する相談

 ②死後事務委任契約公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)

 ③死後事務手続き

などについてサポートを行っています。

 

なお、将来の判断能力が不十分な状態になった場合に備える任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになると

契約が終了することから、葬儀や各種の手続きについて、ご本人のご希望に沿って進めることができるよう

死後事務委任契約を結ぶことによって、生前からお亡くなりになった後まで切れ目のないサポートが可能となります。

〔6〕尊厳死宣言公正証書作成サポート

尊厳死とは、自身の身体が回復の見込みのない末期の状態になった時、自らの意思により無意味な延命措置を差し控え、

又は中止し、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること、とされています。

尊厳死宣言公正証書とは、自身の病が不治の状態で死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合、

死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わず、苦痛を緩和する処置を最大限に実施し、人としての尊厳を保ち、安らかな

最期を迎えたいという自らの意思を公証人が聴取し、公正証書にしたものです。

 

<当事務所ができること>

 ①尊厳死宣言に関する相談

 ②尊厳死宣言の原案の作成

 ③尊厳死宣言公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)

⦿行政書士に業務を依頼するメリット

 相続に関する手続きには、相続人の確定, 相続財産の調査, 遺産分割協議書の作成, 相続財産の名義変更,

相続税の申告, 相続不動産の登記など様々なものがあります。

 特に、相続税の申告が必要な場合は税理士が、相続不動産の名義変更(移転登記)が必要な場合は司法書士が

関わってきます。

 このように、相続全体の中でどのような手続きが必要か、それぞれの専門家に依頼する手続きがあるのか否か、

ある場合にどの専門家に依頼するのか等を的確に判断する能力が求められます。

 行政書士は、相続手続きの全体像を把握し、それぞれの専門家の協力が必要である場合は業務の交通整理を行い、

それらの専門家と連携して手続きを進めることができます。

 

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2024.12.23 Monday