業務案内
指定なし
〔2〕遺言書作成サポート
遺言とは、自分の財産を自分の死後、誰にどのように処分するのかについて生前に意思表示を示すもので、
それを書面化したのが遺言書です。
ただ、どのような場合に遺言が必要か、遺言をつくるにはどうしたらよいのか、遺言はどのように書けばよいのか
などよくわからない方もおられると思います。
遺言を遺しておいた方がよい場合として、
・夫婦の間に子がいない場合
・内縁の夫婦の場合
・相続人がいない場合
・相続人の中に行方不明の人がいる場合
・相続人以外の人に財産を分けたい場合
・特定の団体などに財産を寄付したい場合
などが考えられます。
<当事務所ができること>
公正証書遺言の作成に当たり、遺言の案文作成から公証人との連絡や打合せ、必要な戸籍等の収集や証人の手配
などについてサポートいたします。
公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が作成するので遺言書が無効になることは考えにくく、公証役場で保管
されるので改竄や紛失の恐れもなく、また、検索システムによって遺言書の存在を確認することができる点で、
自筆証書遺言より優れていることから、公正証書遺言の作成をお薦めします。