業務案内
指定なし
〔6〕尊厳死宣言公正証書作成サポート
尊厳死とは、自身の身体が回復の見込みのない末期の状態になった時、自らの意思により無意味な延命措置を差し控え、
又は中止し、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること、とされています。
尊厳死宣言公正証書とは、自身の病が不治の状態で死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合、
死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わず、苦痛を緩和する処置を最大限に実施し、人としての尊厳を保ち、安らかな
最期を迎えたいという自らの意思を公証人が聴取し、公正証書にしたものです。
<当事務所ができること>
①尊厳死宣言に関する相談
②尊厳死宣言の原案の作成
③尊厳死宣言公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)