業務案内

指定なし

〔4〕財産管理サポート

財産管理等委任契約とは、ご自身が高齢や病気などにより外出することが困難な場合や財産の管理が不安な場合に、

信頼できる人に期間を定めて財産管理や療養看護に関する事務について代理権を与える契約のことをいい、任意代理契約

とも呼ばれます。どのようなことを委任するかは当事者間で定めます。

委任する内容の例として、金融機関との取引きや公共料金の支払い、入院や施設入所の際の契約手続きや介護認定の申請

手続きなどがあります。

 

財産管理等委任契約を結ぶことをお薦めする方として、判断能力はあるものの、

・一人暮らしで高齢の方

・高齢や病気などで身体が不自由な方

・高齢により財産の管理に不安な方

といった方々が考えられます。

 

<当事務所ができること>

 ①財産管理に関する相談

 ②財産管理等委任契約公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)

 ③財産管理等の事務

などについてサポートを行っています。

 

なお、認知症などによりご自身が将来的に判断能力が不十分になった時の備えとして任意後見契約を検討される場合、

財産管理等委任契約を併せて結んでおくことによって、判断能力はあるけれど身体が不自由な間は委任契約によりサポートを受け、

その後、判断能力が低下した場合、任意後見契約に移行することにより、切れ目なくサポートを受けることが可能となります。

2024.12.23 Monday