業務案内
指定なし
〔5〕死後事務サポート
死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後の手続きを信頼できる人(や法人)に対して、
生前に代理権を与えて依頼する委任契約をいいます。
具体的には、葬儀や納骨に関することや家財道具等の整理、役所等への届出や各種契約の
解約・未払いなどの手続きがあります。
死後事務委任契約を結ぶことをお薦めする方として、
・身寄りがなく、ご自身が亡くなったあとのことについて不安な方
・一人暮らしで将来に不安のある高齢の方
・ご自身が亡くなった後のことで親族に負担をかけたくないと考えている方
・親族も高齢で、ご自身の死後の手続きを依頼するのが不安な方
といった方々が考えられます。
<当事務所ができること>
①死後事務に関する相談
②死後事務委任契約公正証書の作成支援(公証役場との打合せを含む)
③死後事務手続き
などについてサポートを行っています。
なお、将来の判断能力が不十分な状態になった場合に備える任意後見契約は、ご本人がお亡くなりになると
契約が終了することから、葬儀や各種の手続きについて、ご本人のご希望に沿って進めることができるよう
死後事務委任契約を結ぶことによって、生前からお亡くなりになった後まで切れ目のないサポートが可能となります。